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宿泊施設による旅行商品の販売可能に 国交省方針

 国土交通省は、今通常国会への提出を目指す「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案」(仮称)の中に、旅行業法の特例措置を盛り込む方針だ。新法で定める「滞在促進地区」内の旅館・ホテルが、旅行商品をフロントなどで販売することを認める内容。地域の魅力を生かした着地型旅行を活性化させ、旅行者の滞在日数を拡大するのが狙いだ。

 新法案は、2泊3日以上の滞在型観光を促進するのが目的。複数の市町村が連携して誘客や滞在促進に取り組む地域を「観光圏」と設定して補助事業などで支援。この観光圏の中の温泉街などを滞在促進地区に位置づけることにしている。

 旅行業法の特例措置は、現行の旅行業者代理業を限定的に旅館・ホテルなどの宿泊業に認めるもので、滞在促進地区内の宿泊業者が国土交通大臣に申請し、認定を受ければ、自らの施設の宿泊者に対し、旅行会社から委託を受けた旅行商品を販売することが可能になる。ただ、販売できる商品は、観光圏の区域内を巡るプランに限定する。

 旅行業者代理業には、営業保証金などの義務はないが、旅行業務取扱管理者の選任が必要。しかし、新法の特例措置では、宿泊業に活用を促すため、資格を取得しなくても、一定の研修を修了した者を置くことで販売を認める方向で検討している。
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