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ホテル装いデリヘル営業

上田で県内初の摘発

 「ホテル」を装って風俗店を営業していたとして、上田署と県警生活環境課などは1月31日、上田市の無店舗型風俗店(デリバリーヘルス)の経営者ら3人を風俗営業適正化法違反(禁止地域営業)の疑いで逮捕した。県警によると、ホテルを装ったデリヘルの摘発は、県内で初めてという。逮捕されたのは、同市中央、風俗店経営春原仁美(38)、同市蒼久保、同店店員新村哲也(40)、長野市小島、同羽生田香奈(20)の3容疑者。

 調べでは、春原容疑者らは1月19日、上田市中央の「会員制ホテル」と称した客室に羽生田容疑者を派遣し、店舗型の風俗営業の禁止地域にもかかわらず、男性客に性的なサービスを行わせるなどした疑い。

 ホテルは、デリヘル店の事務所の向かい側にある2階建ての建物で、約2か月前に開店。旅館業法に基づく届け出もしていたが、県警では、デリヘルと一体型の風俗店と判断し、摘発に踏み切った。3人とも容疑を認めているという。

 県の条例で事実上、新たな店舗型の風俗店営業の届け出は認められていない。
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“偽装ラブホテル”を捜索 神戸で県警

 学校が密集する地域で、神戸市内のホテルが「ビジネスホテル」などとして許可を得ながら、実際はラブホテルを営業している疑いが浮上した問題で、兵庫県警生活環境課は二十八日午後、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで、神戸市中央区山本通五、ホテル「チャペルスイート」と、大阪市の経営会社事務所を捜索した。

 県警や神戸市によると、このホテルは二〇〇四年五月、約二十年前から営業していた前身のラブホテルを引き継ぐ形でオープン。「一般のホテル」として同市から旅館業法の許可を得て営業を続けていたが、奇抜な色使いの外装などに、地元住民らから苦情が寄せられたという。

 同ホテルの捜索は午後二時すぎから行われ、捜査員約二十人がパソコンや従業員名簿など約八十点を押収。部屋の設備などから、風営法上のラブホテルであることを確認した。県警は責任者らから事情を聴くなどして、立件する方針。



ビジネスホテルなどと自治体に申請された兵庫県内のホテルが実際にはラブホテルとして営業されていた問題で、県警生活環境課は28日、神戸市中央区のホテルとその経営会社(大阪市天王寺区)を風俗営業法違反(禁止地域営業)の疑いで家宅捜索した。近くに学校があり、県警に苦情が寄せられていた。

 調べでは、このホテルは全19室にアダルトグッズの自動販売機があるなど風営法上のラブホテルに当たるのに、経営会社は一般のホテルを装い、風営法や県風営法施行条例で禁止された住宅街で営業していた疑いが持たれている。

 系列店が全国に約70店舗あり、経営会社は「必要な届け出をしたうえで、適正に営業しているはずだ」と話している。
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ラブホテル151店、届け出「ビジネス」 兵庫県警調査

 兵庫県内に194店ある「ラブホテル」のうち、8割近い151店が「ビジネスホテル」として届けられていることが、県警の調査でわかった。ラブホテルに適用される風俗営業法ではなく、実態に反して旅館業法に基づく届け出で営業されているという。風営法では許可されない学校などの近くで営業しているケースもあり、県警は悪質な52店の事業主に警告した。大阪市では建設中のホテルを巡って住民らの激しい反発を招いている。

 県警によると、ビジネスホテルは旅館業法に基づく自治体への届け出が必要で、フロントで客に氏名、住所を書かせるなどの規定がある。一方、ラブホテルは風営法に基づき都道府県公安委員会への届け出が必要で、一部の商業地域でしか出店できない。

 風営法は、利用目的が異性同伴▽食堂、ロビーが一定面積以下▽アダルトグッズの自動販売機などがある場合、ラブホテルと定義しているが、形だけのレストランを設けるなどビジネスホテルを装う事業主も多いという。

 こうした実態を受け、県警は昨年、駐車場に目隠しがある▽店舗前などに利用料金の表示がある▽色づかいが派手――など、外観から「ラブホテル」と判断した194店を調査。うち151店は旅館業法上の届け出をしていたことが判明した。

 県警はこのうち137店に立ち入り調査し、旅館業法で営業許可を受けた後に、内装をラブホテル用に変更するなど、悪質な52店に対し警告した。

 風営法では、学校や図書館などの周囲200メートル区域内ではラブホテルの営業を禁止しているが、ビジネスホテルを装っていたラブホテルのなかには、学校近くの規制区域内で営業している例も確認された。県警は、警告しても改善しないホテルには、厳しく対処する方針。

 大阪市西区では、小学校と道をはさんで向かい側に建設中の8階建てホテルをめぐり、住民側が反発を強めている。業者側は営業許可申請をまだ提出していないが、「ビジネスホテル」と主張。ところが、計画では20室すべてがツインルームとなっていて、住民や小学校の保護者らは「ラブホテルとして営業されるおそれがある」と懸念する。

 昨年10月、住民らが出した学校周辺の教育環境保全条例の制定を求める陳情を、市議会文教経済委員会が全会一致で採択。市はこれを受け、規制強化の検討を始めたが、ビジネスホテルならば、営業許可を出さざるを得ない。開業後に無断でラブホテルに改装されるのを防ぐため、市は「改装する場合は必ず市長の了承を得る」などの条件を付ける方針だ。
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つくば市ホテル問題 条例設け建築規制へ

「ビジネス」装うラブホテル『シングル』設置など
 ビジネスホテルなどを装った実質的なラブホテルの建築について、つくば市が条例を設けて規制する方針を固めたことが二十六日分かった。既存ホテルの営業の自由度を奪う可能性もあるため、市は条例の内容や制定の手続きを慎重に検討している。 (小沢伸介)

 市建築指導課によると、当初検討していた指導要綱では十分な抑止力が見込めず、地区計画でも指定された地域を外れた場所で建築される可能性があるため、いずれも規制の手段に適さないと判断した。

 条例は、風営法に抵触しないもののラブホテルに限りなく近い施設の建築を防ぐのが目的。内容として、異性同伴客が主体となる利用のされ方を避けるため、一定数のシングルルームを設けることなどを検討している。

 ただ、家族や団体向けの大きな部屋しか用意していない既存の観光ホテルや旅館でも、建て替えや増改築時に条例に抵触する可能性があるという。このため、条文について、外部有識者の判断を取り入れることも検討している。

 規制方針のきっかけとなった市内でのホテル建築計画は、業者側が周辺住民の反対運動を受け、同市への建築確認申請を取り下げている。だが、今後も同じような問題が起きる可能性があり、同課は「なるべく早急に素案をとりまとめたい」としている。
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